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領収証、源泉徴収票が必要でしょうか?(講師への謝礼金)

医療系の研究会で講師の先生をお招きして定期的に講演してもらい謝礼金を支払っています。
①領収証、源泉徴収票はどちらも必要でしょうか?
②領収証が必要な場合、必須の記載事項を教えてください。
③また5万円以上の謝礼金の場合は収入印紙が必要ということで良いでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

①領収証、源泉徴収票はどちらも必要でしょうか?

 ⇒ 講師料を支払ったことを明らかにするために、領収証は必要になると考えられます。
   なお、源泉徴収票ではなく「支払調書」を作成しますが、当該支払調書は税務署に提出する書類となりますので、必ずし報酬などを支払った方に交付する義務はありません。
   ただし、「支払調書」を交付することは、講師の方としては助かると考えます。

②領収証が必要な場合、必須の記載事項を教えてください。

 ⇒ 講師の方が「インボイス発行事業者」となっていない場合又は、研究会が消費税の課税事業者でない場合は、支払った金額がわかれば良いと考えます。
  なお、領収証には、消費税が込みなのか抜きなのか、明らかであるのか否かによっても「源泉所得税額」が変わります。

  a 5万円が消費税込みの金額(消費税額が明らかでない場合)
    源泉所得税額は5,105円になります。
     5万円×10.21%= 5,105円
    領収証の額面 44,895円との記載となり、
    但し書きは 
    〇〇講師料50,000円(消費税込み)、源泉所得税5105円徴収後の額 となると考えます。※「徴収」は「控除」でもいいと思います。

  b 5万円が手取り額の場合
   (消費税額が明らかでなく源泉徴収後の金額を5万円としたい場合)
    源泉所得税額 5,685円
     5万円÷(1-10.21%)=55,685円
     55,685円×10.21%=5,685円
   領収証の額面 5万円
   但し書きは、
   〇〇講師料55,685円(消費税込み) 源泉所得税5,685円徴収後の額 となると考えます。 
  
  c 5万円消費税込み(消費税額が明らかとする場合)
    報酬額 45,455円 消費税額 4,545円
    源泉所得税額 4,640円
     45,455円 × 10.21%=4,640円
    領収証の額面は、45,360円(5万-4640円) 
    但し額は 
    〇〇講師料50,000円(消費税額4,545円含む) 源泉所得税額4640円控除後の額 となると考えます。
  
  d 5万円が税抜き
    (別途消費税が課税されかつ消費税額が明らかな場合)
    源泉所得税額  5,105円
     5万円×10.21%=5,105円
    領収証の額面 49,895円
     5万円×1.1-5105=49,895円
    但し書は、
    〇〇講師料50,000円(消費税抜き)消費税額5,000円 源泉所得税5105円控除後の額
    又は
    〇〇講師料55,000円(消費税込み)消費税額5,000円 源泉所得税5105円控除後の額

  講師の方が「インボイス発行事業者」の場合は、支払者(研究会)の名称、インボイス番号、消費税額、消費税率、(税抜き又は税込み)の本体価格などの記載が必要になります。
  ※ 契約書など複数の書類で分かるようになっていれば大丈夫です


③また5万円以上の謝礼金の場合は収入印紙が必要ということで良いでしょうか?

 ⇒ 上記の「b」のケースであれば必要になります。

本投稿は、2024年04月08日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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