一般社団法人の源泉徴収について
一般社団法人を立ち上げました。司法書士の方に仕事を依頼したいのですが、その場合は源泉徴収が必要でしょうか?調べると司法書士などの資格を持った方に依頼する場合は必要と書かれているのですが、
「ただし、支払い側に源泉徴収義務がない場合は、該当しません。」
とも書かれていてどちらかわかりません。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

1 司法書士に対する源泉徴収
司法書士に対しては、1回に支払われる金額から10,000円を控除した後の額に10.21%の税率を乗じて算出します
国税庁HPに同様の質問がありますのでご覧ください。
なお、他の士業に対する支払に対する源泉所得税は、その報酬によって異なりますので、後ほど参考箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2801.htm
2 源泉徴収義務について
源泉徴収の必要のある報酬等の支払者は、法人だけではなく個人やPTAなどの人格なき社団などにも、源泉徴収義務が生じます。
但し個人については、給与の支払いがない又は常時2名以下の家事使用人に対する給与の支払いのみである場合は、原則、源泉徴収義務はないことになっています。
例えばサラリーマンが、確定申告のために税理士に税理士報酬を支払う時などは、源泉徴収義務がないことになります。
そのため、一般社団法人である御社は、仮に給与の支払いがない場合であっても源泉徴収義務が有りますので、司法書士に支払う報酬に関しては支払の際に「1」で計算した源泉所得税を徴収して納税することになります。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
「源泉徴収のあらまし」の表を確認して、報酬・料金等で該当する報酬がありましたら源泉所得税の徴収・納税をお願いいたします。
※源泉徴収義務についての説明は1枚目の本文3行目の「ただし書」に説明文が記載されています。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/07.pdf
丁寧に説明いただきありがとうございます。参考になりました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです
本投稿は、2024年04月12日 09時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。