定額減税の実務に関して
今年6月から始まる定額減税についてなのですが、定額減税額が年末調整までに徴収税額と相殺しきれなかった場合、翌年以降も同じように毎月の給与の徴収税額と相殺していくのでしょうか?
税理士の回答

翌年以降も同じように毎月の給与の徴収税額と相殺していくのでしょうか?
⇒ 翌年以降の相殺はなく、源泉徴収票に「控除外額○○円」と記載します。
そのあとに、住民税での調整を行い、最終的に控除しきれなかった金額は「給付金」となると聞いておりますが、必ずしも「控除外額」の金額が「給付金」と同額にはならないそうです
国税庁HP掲載の「定額減税Q&A」の9-2,10-7をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf
本投稿は、2024年04月21日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。