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海外クラウドサービスの源泉徴収について

法人で経理をしております。
非居住者に対する使用料の支払は、支払者である弊社側で源泉徴収税を計算し、納付する必要があると思います。
ネットで調べたところ、AWSやGoogle Workspaceなどの海外企業のソフトウェア使用料もそれに該当する可能性があるとの記載がありましたが、
AmazonやGoogleに租税条約の届出書を出してもらうのは現実的ではないと思います。
同様の海外のソフトウェアの使用料はとても一般的だと思いますが、実務上はどのように処理されているのでしょうか。
租税条約を適用せず、国内法に則り源泉所得税を毎月収めるべきなのでしょうか。

どうぞご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

いま源泉しないで払っている金額から20%源泉するという話を、あなたの会社が相手にしたら、そもそも相手はそれなら契約しませんということになるとおもいます。いま払っている金額をネットの金額にして、20%なりを上積みした金額を源泉した分として経費処理して、税務署に納めるなら、税務署もなにも言わないようにはおもいます。

本投稿は、2024年05月02日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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