源泉徴収簿の書き方についてご指導お願いします
前年年末調整に基づき繰越した過不足額がある場合、超過の場合です。
例えば、1月給与の算出税額2,770、年末調整による過不足税額-2,770、差引徴収税額0
これを毎月超過が無くなるまで差引し記入していく。で合ってますでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

はじめまして、税理士の岡村と申します。
源泉徴収簿は年末調整した後は、超過額については従業員の方に還付して、不足額については従業員の方から徴収して完結します。
そのため、ご質問者様が記載されているように繰り越すということにはならないのです。
過不足税額-2,770というのが、従業員の方から2,770円多く源泉所得税を預かっている状態なのか、2,770円源泉所得税が不足しているのかが
よくわからないため、はっきりとお答えできかねますが・・・。
年末調整によって源泉所得税を多く預かりすぎていたら、従業員の方に還付してあげてください。
源泉所得税が不足していたようでしたら、従業員の方から追加で不足分を徴収してください。
そして、令和6年分の源泉徴収簿からは、また何も繰り越さずにスタートしてください。
国税庁にわかりやすい源泉徴収簿の記載例がありましたので、よろしければご参考になさってみてください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2023/pdf/12-2_01.pdf
回答ありがとうございます。
年末調整により超過でしたので、その分は従業員に還付済みです。
令和6年分からはまた繰り越さずにスタートでいいのですね。わかりました。
ご指導ありがとうございました。

解決したようでよかったですね。
これから定額減税もはじまりますので、がんばって対応してみてくださいね。
もう一点お尋ねしたいのですが
年末調整で過納額があり、年末時点で還付しきれないので、その後納付する税額から順次相殺しています。(2月末時点で還付請求せずにその後も順次相殺。)
4月給与分で5月10日納付済の所得税徴収高計算書の超過税額を間違えて記入納付してしまいました。
還付しきれていない金額が¥13,460残っていましたが、4月給与の税額¥10,860、超過税額¥4,660、合計額¥6,200納付してしまいました。
本来なら¥13,460残っているので、
4月税額¥10,860、超過額¥10,860、合計額¥0となりますよね
差額は13,460-4,660=8,800還付しきれていないことになりますよね。
この後、5月支給6月10日納付する分から相殺してもよいのでしょうか?
5月支給の税額¥11230、超過額¥8,800、合計¥2,430を納付するでよろしいのでしょうか
宜しくお願いします

今度は源泉徴収簿ではなく、源泉所得税の納付書の件でよろしかったでしょうか。
>4月給与分で5月10日納付済の所得税徴収高計算書の超過税額を間違えて記入納付してしまいました。
これでまちがえて納付をされたってことでよろしかったですか。
その場合には、紙の納付書で納付をしていて、納付書の控えがお手元にあるようでしたら、それを持って一度所轄税務署の源泉所得税担当の方にどのようにするのかを確認するのが確実です。
※5月10日納付分の手続きをやり直してと言われるかもしれないですが。
電子納付などをしていて、控えが無いようでしたら、同じく所轄税務署の源泉所得税の担当の方に一度内容と金額をお伝えいただいて、指示を仰ぐのが確実だと思います。
ご質問者様が記載されているように、相殺しちゃえば帳尻は合うのかもしれませんが、税理士である立場からはそのようなご回答はできかねますので、ご理解いただけたらと思います。
紙の納付書ですので、控えがあります。
税務署の方に確認したいと思います。
お忙しい中、ご相談に乗って頂きありがとうございました。
誤字があり大変申し訳ありません。
5月納付分、税務署の方に確認し訂正して提出し直したいと思います。
また定額減税も始まりますので、しっかり確認しながら間違いの無いようにしていきたいと思います。
ご回答していただき大変助かりました。
本投稿は、2024年05月22日 19時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。