青色専従者給与 源泉徴収は必要?
個人事業で、夫婦のみ。
私が事業者、妻が専従者。
これまで、専従者給与は月額8万。すなわち、源泉徴収をしておりませんでした。
これを変更して、9万の給与を支払うとします。
この場合、私は源泉徴収義務者に当てはまるのでしょうか?
通常は、
税務署に
・青色事業専従者給与に関する変更届
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
を提出し、半年に1度納付すると理解しております。
しかし、私の場合は、
>◾常時2人以下で、お手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与などを支払っている人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
の要件に当てはまるようにも考えられてしまいます。
とすると、
私は、源泉徴収義務者に当てはまらない場合になるのか?
とも思えたので、質問しました。
どうぞ、よろしくお願いします。
税理士の回答

はじめまして
青色専従者給与を相当額支払った場合には、源泉徴収する必要がありますので、ご質問のケースは源泉徴収することになります。
ご回答ありがとうございました。
>ご質問のケースは源泉徴収することになります。
わかりました。
本投稿は、2018年02月23日 02時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。