2つの所得がある場合の定額減税のついて
いつもお世話になっております。
弊社の雇用している従業員の一人が事業所得としての収入があるそうでして、
今回の定額減税は給与所得のみが対象になりますでしょうか?
※令和6年の事業所得の予定納税はないそうです。
税理士の回答

岡田優樹
給与所得からの減税になります。
岡田優樹先生
ご回答ありがとうございます。
かしこまりました。
お忙しいところありがとうございました。
本投稿は、2024年05月28日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。