退職所得源泉(「支給額」に記載する金額について)
お世話になっております。
表題の件ご相談申し上げます。
この度、弊社社員への退職金支給にあたり、退職所得源泉を作成しなければならない状況なのですが、
作成方法についてご相談がございます。
対象社員ですが、退職金支給金額は以下内訳です。
・退職金 50万円
・所得税控除 0円
・住民税控除 0円
・立替金精算 5万円
(休職が続いており、社会保険料を会社が負担してきたため、退職金で精算することとなった次第です)
上記の場合、退職所得源泉の「支給額」には、「50万円」と記載するのでしょうか?
それとも、立替金精算後の「45万円」と記載するのでしょうか?
社内でも、意見がわかれてしまっており、大変お手数ですがご指導いただきたく、
何卒宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

土師弘之
「退職金」支給金額(退職金として支給する金額)は「50万円」です。
「支給金額」欄には、退職金として支払うべき金額を記載します。
実際に現金等で支払う金額ではありません。(「支払」ではなく「支給」です。)
つまり、45万円とは、退職金として支払うべき金額50万円から、退職者が負担すべき債務5万円を差し引いた金額です。
土師先生
実際に支払う金額は45万ですが、支給額は50万円ということですね。
承知致しました。
わかりやすくご指導いただきたすかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2024年05月31日 08時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。