毎月の給与計算(税扶養人数のカウント方法)
お世話になっております。
表題の件、毎月の給与計算にあたる税扶養人数のカウントについてご相談申し上げます。
配偶者が、税扶養人数のカウントとなる要件はどういったケースでしょうか?
「同一生計配偶者」は、カウントの対象外なのでしょうか?
源泉控除対象配偶者や同一生計配偶者など、調べてはいるのですが
給与処理への反映方法がわからず困っている次第です。
知識不足で申し訳ありません。
定額減税とは別に、毎月の給与計算にあたる税扶養人数のカウント方法をご教示いただきたく、大変お手数ですが何卒宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

配偶者については、年間での配偶者の給与や所得で考えます。
月々が正確でない場合には、年末調整で、正しくなります。
余り、神経質になる必要はない。でも、より正確なほうが、年末でも差額が出ないので良いでしょう。

「同一生計配偶者」は「扶養親族等の数」のカウントに含まれる場合と、除かれる場合があります。
【「同一生計配偶者」の場合】
① 本人(給与の支給を受ける人)の合計所得金額が900万円を超えると「源泉控除対象配偶者」に該当しないため、「扶養親族等の数」のカウント数に入れることはできません。
ただし、「配偶者控除や配偶者特別控除」を受けられない配偶者であるだけのため、「障がい者」に該当する場合はカウント数を「1」とします。
② 本人の合計所得金額が900万円以下の場合は、「源泉控除対象配偶者」にも該当するため、カウント数は「1」と数えます。
【「同一生計配偶者以外」の場合】
① 本人の合計所得金額が900万円以下であっても、配偶者の合計所得金額が95万円超の場合は「源泉控除対象配偶者」に該当しないため、「扶養親族等の数」にカウントしません。
② 本人の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の合計所得金額が48万円超95万円以下は「源泉控除対象配偶者」に該当しますので、控除数のカウント数は「1」と数えます。
※配偶者の合計所得金額が48万円超は、いわゆる扶養外となるため、仮に「障がい者」に該当しても扶養親族等の数はカウントしません。
【用語による区分】
源泉控除対象配偶者 : 「合計所得金額が900万円以下の本人」と生計を一にする配偶者で、配偶者の「合計所得金額が95万円以下」の人
同一生計配偶者 : 給与の支給を受ける人と生計を一にする配偶者で「合計所得金額が48万円以下」の人
※ 「専従者」は源泉控除対象配偶者及び同一生計配偶者から除かれます。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
添付した源泉税額表の2枚目(P20)の配偶者をご覧ください。
本人の所得が「900万円」を超えると、配偶者の数のカウントは「0」となります。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/data/19-22.pdf
本投稿は、2024年06月03日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。