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少額賞品を贈呈した場合の源泉徴収の要否について

当社では販売成績が優秀な従業員に対して、賞品として3千円程度の文具や日用品を贈呈していますが、現金等の贈呈でもなく、賞品も少額のため源泉徴収していません。給与として源泉が必要との意見があるのですが、必要でしょうか?

税理士の回答

優秀な従業員に対して贈呈される賞品について、以下のポイントを考慮してみてください。
現物給与としての取り扱い:
会社から贈与された金品(業務に関連しないもの)は、賞品を受け取った社員の一時所得として取り扱われます。
現物給与として源泉徴収する必要はありません。
ただし、金銭で支給する場合や換金性の高い商品券で支給する場合は、給与として課税される可能性があり

本投稿は、2024年06月12日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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