源泉徴収について(マルフを複数の会社に提出してしまった場合)
お世話になっております。
表題の件ご相談申し上げます。
この度、弊社で勤務しているパート社員について、
弊社と、他の会社にもマルフを提出していて、
令和5年分について、2ヶ所の会社で年末調整を実施、
甲欄の源泉が2枚作成されてしまっている社員が確認されました。
本来は、いずれかの会社は乙欄適用となり、源泉所得税の徴収と納付、
本人は確定申告が必要だったかと存じます。
上記判明した場合、弊社としてやらなければならないことはございますでしょうか?
なお、本人に確認したところ、弊社側が本来は「乙」に該当する副業先だったとのことでした。
大変恐れ入りますがご指導の程何卒宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

矢野修平
初めまして、税理士の矢野と申します。
ご質問の件ですが、通常実務上、扶養控除申告書を社内で保管されているようでしたら、
それは従業員様の申告になりますので、会社としては甲欄で進めていても特に問題ありません。(乙欄給与で徴収納付し直す必要はありません)
誤って提出してしまった従業員様の方には、確定申告を促されてはいかがでしょうか。
金額次第では追加納税が発生するかもしれませんが、それは本来、給与支給時に源泉で収められるべきものですので、従業員様にはご納得頂けると思います。
今からでも申告自体は普通に受け付けてもらえますので、何も心配なさる必要はないかと思います。おそらくご本人様にはペナルティはないかと思います。
本投稿は、2024年06月17日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。