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弁護士相談料の源泉徴収について

先日、30分5,500円(消費税込み)で弁護士相談を受けました。
相談終了時に5,500円を現金で支払い領収書をもらったのですが、
源泉徴収は発生しますでしょうか?
法人格のない事務所です。
納める場合、5,500円の10.21%を納めればよいでしょうか?
弁護士相談が初めだったため、ご教示いただければ幸いです。

税理士の回答

法人格のない事務所です。

  ⇒ 個人事務所の場合は、給与の支払(専従者給与含む)がなければ源泉徴収義務はありませんので、弁護士報酬の源泉徴収は必要ありません。

    法人格はなくとも、代表者などを有する「人格なき社団」の場合は、源泉徴収義務がありますので、請求書・領収証などで「消費税額」が明らかになっている場合(5,500円中5000円が本体価額)は、5,000円×10.21% 、消費税額が明らかになっていない場合(「消費税込み」だけの場合など)は、5,500×10.21% で計算した源泉所得税額を納税することになります。

  国税庁HPから参考箇所を添付します。
  「源泉徴収のあらまし」から「報酬・料金等の源泉徴収事務」
  1枚目の「注2」に源泉徴収義務について。「注1」に消費税額が明らかである場合などの処理方法が記載されています。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/07.pdf 

米森先生

ご回答有難うございました。

申し訳ございません。
法人格がない事務所は、弁護士事務所のこととお伝えしたかったのですが、急いで質問したことで言葉足らずとなってしまいました。
再度認識が合っているかご確認いただけますでしょうか?

支払う側が個人事業主で給与(専従者給与)支払があれば源泉徴収義務があるため、弁護士事務所の法人格の有無は関係なく、支払った報酬の源泉徴収が必要。との認識であっていますでしょうか?

  弁護士法人に対しての報酬は源泉徴収の必要はありません。

  弁護士個人(事務所)に対しての報酬は、支払う側に源泉徴収義務が有る場合、源泉徴収する必要があります。(源泉徴収のあらましに「弁護士」とあります)
  源泉徴収義務については前述のとおりとなります。
  もう少し詳しく記載しますと「給与の支給がない又は給与の支給が常時2人以下の家事使用人(お手伝いさん)に対するものであるとき」は、源泉徴収義務はありません。
  ただし、仮に1名であっても事業の従業員や専従者への給与の支給がある場合は源泉徴収義務があります。

本投稿は、2024年06月20日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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