税理士ドットコム - [源泉徴収]従業員の給与から定額減税の控除しきれない分について - 定額減税で控除しきれない分は、各自治体から給付...
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従業員の給与から定額減税の控除しきれない分について

個人事業主で従業員を1人雇っています。
従業員の所得税から定額減税を行っているのですが、源泉所得税額が毎月2,000円ほどと少なく今年12月まで控除しても20,000円弱残ります。
定額減税は1年間、令和7年5月に支払う税金までが対象となると思うのですが、令和6年に控除し切れなかった分は年末調整で返すのか、自治体から給付があるのか(従業員の昨年の収入が不明のため給付対象者か分かりません。)また、令和7年5月まで給与から控除し続けるのか、どうするのが正解なのか分かりませんので教えていただきたいです。

税理士の回答

 定額減税で控除しきれない分は、各自治体から給付されます。以下内閣官房のHPに記載があるものです。

  定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
 定額減税において、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、個人住民税を課税する市区町村が定額減税しきれない差額を給付します。
 なお、国民のみなさまに早期に給付をお届けする観点から、2023(令和5)年の課税状況に基づき、給付額が算定されます。2024(令和6)年分の所得税額が確定した後、2023(令和5)年と比較して所得に変動があるなどの一定の事情によって、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付されます。

ご返答ありがとうございます。
従業員に給与以外の収入がある場合、個人で給与と他の収入を確定申告した時に税額が確定すると思うのですが、その後も令和7年5月納税分までは給与から定額減税を続けるという事でよいのでしょうか?

追記
弥生会計の記事に令和6年6月から1年のとあり混乱しているのですが、これは令和6年6月から令和7年5月ではなく、令和6年のみという認識なのでしょうか?

補足です。所得税の3万円減税は、令和6年分ということになってます。ですから、年末調整か(確定申告の必要のない人)、確定申告までで、すべて決着がつくので、給料からの減税額マイナスは、年末調整がすむまでの給料支払い分ということになります。年末調整すると3万に満たなくて、引ききれない金額があるかもしれませんが、それは自治体の給付金で対応することになってます。この7月に見込みで前倒し給付されるか、来年夏に精算分の給付が追加であるかです。住民税も十分に引ききれないときの対応は所得税といっしょです。以上豊嶋さんの解説と同じ内容です。

お二方ともありがとうございます。
令和6年のみということがはっきり分かり納得できました。

本投稿は、2024年07月04日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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