外交員報酬の源泉所得税について
毎月、外交員報酬の支払いがありますが、金額が12万円未満の場合は源泉所得税が0になると思います。
この場合0円であっても、外交員報酬が生じれば0納付が必要となりますでしょうか?
税理士の回答
回答ありがとうございます。
報酬・料金等の所得税徴収高計算書の裏面には「公的年金等を支払う場合には、納付する税額がない場合であっても所得税徴収高計算書は所轄の税務署に直接提出又は送付してください。」となっています。
区分のコードが01〜81まであって、05の外交員等の報酬・料金なので、41の公的年金等には該当しないのかなと思ったのですが、私の認識違いでしょうか?
本投稿は、2024年07月09日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。