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法人からITコンサルタント(個人)への報酬時、源泉所得税の徴収義務の有無

お世話になります。
皆様のお知恵をお借りしたいです。

結論:
弊社(法人)からITコンサルタント(個人)へ業務委託料(報酬)を支払う際に、
源泉所得税の徴収義務はあるか?ご教授いただけますと幸いです。
なお、個人との契約は準委任契約です。

※補足(現時点の私の理解)
企業経営に対しアドバイスする経営コンサルタントは源泉所得税の徴収義務あり。
しかし、ITコンサルタント業はその限りでないため、徴収義務なし。
と理解しておりますが、実務としてはいかがでしょうか。

以前、とあるエージェント(案件と人を仲介する上場会社)からITコンサルタントとして仕事をお引き受けした際はしっかり徴収されておりました。


ご回答いただけますと幸いです。

税理士の回答

 シスアド資格を持つ税理士です。
「弊社(法人)からITコンサルタント(個人)へ業務委託料(報酬)を支払う」の詳細な契約内容が不明ですが、一般的にコンサルティング業においては、「経営にかかわるコンサルティング報酬」には源泉徴収が発生します。ですがITコンサルタントや人事コンサルタントなど、企業のプロジェクトにおいて特定のセクションで一定の役割を担う業態においては、基本的に源泉徴収は発生しません。例えば情報システムのセキュリティ対策を担う業務を委託する場合等は経営とは異なる分野ですので問題ないものと考えます。
「企業経営に対しアドバイスする経営コンサルタントは源泉所得税の徴収義務あり。しかし、ITコンサルタント業はその限りでないため、徴収義務なし。と理解」でまず問題ありません。
(基幹統合システムの開発などの戦略コンサルタントで、経営の方向性に関わる提言をおこなっている場合などは、判断が難しいところです。つまるところITコンサルタント(個人)へ業務委託の内容からご検討いただくことになるかと存じます。)

小川真文様

まずは、大変お忙しいところ御回答いただき誠にありがとうございます。
私の現状の理解も問題なさそうと改めて認識できました。

論点は【経営の方向性等についてアドバイスするコンサルティング支援か?】ですね。

今回、ITコンサルタントへの発注(委託内容)は、正に基幹統合システムの導入支援(PMO支援)であり、経営に関わる支援ではないため、徴収義務はない。と理解致しました。

※ちなみに※
念のため管轄の税務署へ確認の電話を入れたところ「徴収義務あり」と回答ありました。
しかし、税法のどこに係る話なのか?なぜそう言えるのか?を質問したところ、フワッとした回答で、具体的な回答を得ることができませんでした。

何を信じるかは自分次第だということですね・・・。

この度はご回答いただき、ありがとうございました。
大変助かりました。

本投稿は、2024年07月21日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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