源泉徴収が必要"ではない"報酬等に対しても源泉徴収する(orしてもらう)ことは可能ですか?
個人事業主です。
源泉徴収義務者との取引において
以下の業務に対する報酬等からは源泉徴収し(され)なければならない、とありますが
原稿料、講演料など
弁護士、公認会計士、司法書士など特定の有資格者などに支払う報酬や料金
社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
プロのスポーツ選手、モデル、外交員などへの報酬
映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、メディア出演などに対する報酬
ホテル、旅館などで行われる宴会等において、接待等業務をするバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
広告宣伝のための賞金
馬主に支払う競馬の賞金
プロ野球選手の契約金
〈参照〉
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
逆に上記に当てはまらない業務に対する報酬等に対しても、あえて源泉徴収する(される)ことは可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
法律的には無理ですね。支払先が源泉徴収を行って税務署に納付しても誤納になります。
支払先が質問者様に源泉徴収票を発行していれば、確定申告の際に報酬料金として、源泉所得税の控除ないし還付がされるかもしれませんが、後で調査などにより事実確認されると、その控除ないし還付が認められず、納税することになる、というのが法律的な立て付けです。
しかしながら、例えばプログラマー等の報酬料金の中にデザインや挿し絵の要素(グラフィックなど)が入っているのであれば、正当な源泉徴収と考えます。
ご回答いただきありがとうございます。
法律的にアウトなのですね、、!
大変勉強になりました。ありがとうございます!
では、確定申告の際に、いっぺんに税金を払うのが嫌だから。という理由で、
支払先に、先に源泉徴収しといてもらう
というのはもってのほか、ということですね。。。
本投稿は、2024年10月30日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。