税理士ドットコム - 源泉徴収が必要"ではない"報酬等に対しても源泉徴収する(orしてもらう)ことは可能ですか? - 法律的には無理ですね。支払先が源泉徴収を行って...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 源泉徴収が必要"ではない"報酬等に対しても源泉徴収する(orしてもらう)ことは可能ですか?

源泉徴収が必要"ではない"報酬等に対しても源泉徴収する(orしてもらう)ことは可能ですか?

個人事業主です。

源泉徴収義務者との取引において
以下の業務に対する報酬等からは源泉徴収し(され)なければならない、とありますが

原稿料、講演料など
弁護士、公認会計士、司法書士など特定の有資格者などに支払う報酬や料金
社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
プロのスポーツ選手、モデル、外交員などへの報酬
映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、メディア出演などに対する報酬
ホテル、旅館などで行われる宴会等において、接待等業務をするバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
広告宣伝のための賞金
馬主に支払う競馬の賞金
プロ野球選手の契約金

〈参照〉
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

逆に上記に当てはまらない業務に対する報酬等に対しても、あえて源泉徴収する(される)ことは可能なのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

 法律的には無理ですね。支払先が源泉徴収を行って税務署に納付しても誤納になります。
 支払先が質問者様に源泉徴収票を発行していれば、確定申告の際に報酬料金として、源泉所得税の控除ないし還付がされるかもしれませんが、後で調査などにより事実確認されると、その控除ないし還付が認められず、納税することになる、というのが法律的な立て付けです。
 しかしながら、例えばプログラマー等の報酬料金の中にデザインや挿し絵の要素(グラフィックなど)が入っているのであれば、正当な源泉徴収と考えます。

ご回答いただきありがとうございます。

法律的にアウトなのですね、、!
大変勉強になりました。ありがとうございます!

では、確定申告の際に、いっぺんに税金を払うのが嫌だから。という理由で、
支払先に、先に源泉徴収しといてもらう

というのはもってのほか、ということですね。。。

本投稿は、2024年10月30日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,522
直近30日 相談数
794
直近30日 税理士回答数
1,466