法定調書について質問です。
法人が個人に支払う外注費のうち源泉徴収義務のない業務内容の場合も支払調書は作成、提出しないといけないでしょうか?
税理士の回答

その場合は、支払調書の作成、提出は必要ないです。

基本的に個人に対する支払いの場合、源泉対象となる報酬と支払調書の範囲となる報酬は同じになりますので、源泉対象外の報酬につきましては支払調書の提出は不要です。
ありがとうございます。安心しました。
本投稿は、2024年11月09日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。