源泉徴収義務者とは?
扶養内でパートで働いてます
副業で仕事も、扶養内でしております
今回副業で、イラストを外注しました
源泉徴収義務者に該当しますか?
税理士の回答

こんにちは。
イラストレーター等への外注は原則として源泉徴収の対象となります。
しかし、質問者様が従業員等を雇用しておらず、給与の支払い等もない場合には源泉徴収義務者に該当しませんので、イラスト外注費の源泉徴収は不要かと思われます。
本投稿は、2024年11月12日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。