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アルバイトの月収88000円以内の源泉徴収額について

スナックを経営しています。
数人スタッフがいます。
時給制で、お給料が月に88000円を超えるスタッフは今のところいないです。
よく、お給料から10%を徴収している話を聞きますが、それでいいのでしょうか。

それとも、源泉徴収額として、その都度、お給料に3.063%をかけて徴収するという理解でいいのでしょうか。

さらに、もしも、毎月ではなく、88000円を超えるスタッフが出た場合、どのようにすればいいでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

アルバイトの源泉徴収の要件と税率について、以下の通り説明いたします。

月収88,000円以内の源泉徴収:

アルバイトやパートが月収88,000円以下で、扶養控除等申告書を提出している場合は、所得税は源泉徴収されません(甲欄適用)。したがって、この場合、給与から所得税を引く必要はありません。10%の徴収は通常、報酬や役員報酬の源泉徴収税率であり、アルバイトの給与にそのまま適用するものではありません。
扶養控除等申告書を提出していない場合:

扶養控除等申告書を提出していない場合や、複数の雇用先を持っていて、主たる収入先にはならない場合(乙欄)の源泉徴収には、3.063%(所得税及び復興特別所得税)を給与から徴収する必要があります。これは、たとえ月収が88,000円を下回っていても適用されます。
月収が88,000円を超える場合:

月収が88,000円を超えた場合には、所得税法に基づいて、甲欄の源泉徴収税額表に従い、所定の税額を源泉徴収します。このため、甲欄を適用しているアルバイトスタッフの場合は、88,000円を超えた場合に初めて所得税が控除されます。

ありがとうございます。
給料の支払いは、月2回ありますので
確認してみます。

本投稿は、2024年12月11日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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