源泉徴収事務について
表題の件に関しまして、質問があります。
弊社ですが、今期に社長が代表取締役を辞任し、今後一年間は相談役として
顧問料月額5万円で顧問契約をすることになりました。
今まで税理士や司法書士の報酬からは源泉徴収がされていたのですが、
今回のようなものは源泉徴収は必要になるのでしょうか?
また、従来通り給与台帳にも記載は必要なのでしょうか?
こちらご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
上記のご質問に「顧問契約」と「給与」との記載があり、実態として雇用契約なのかアドバイザリー契約なのか不明な点がありますので、それぞれのパターンでご回答致します。
①アドバイザリー契約の場合(顧問契約)
→10.21%の源泉徴収が必要だと思われます。
企業の求めに応じてその企業の状況について調査及び診断を行い、又は企業経営の改善及び向上のための指導を行う人(経営コンサルタント等と称されているもの)のその業務に関する報酬・料金に該当し、源泉徴収の対象となると思います。
アドバイザリー契約の場合、給与台帳に記載は必要ありません。
②雇用契約の場合
→給与として給与台帳に記載が必要になります。
扶養控除等申告書の提出があれば、月額5万円であれば源泉徴収不要です。
扶養控除等申告書の提出がない場合は、乙欄で源泉徴収1,531円が必要です。
以上、ご参考にしてください。
本投稿は、2024年12月16日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。