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年末調整や給料が0の場合の給与所得税徴収高計算書の記載の仕方等について

妻から青色事業専従者給与を受けている者です。
大きく2点質問があります。

①の質問
普段は普通に給料が発生しており、源泉徴収しておりました。
しかし、12月31に支払われるはずの12月分の給料は特段仕事が無く0円としました。今年の県民税は普通徴収しており、給料からひかれる社会保険はありません。
そのため所得高計算書の全ての欄は0円となるような状況だと思います。

この場合は、12月分の所得税徴収高計算書は必要なのでしょうか?
もし必要であった場合、給料が支払われていないため、棒給・給料等の日付を書く欄は書かずに、右の税額欄の合計額に0と記入すれば良いのでしょうか?

②の質問
年末調整を実施して、年調年税額が0となり差引超過額分の数万円を還付
金として12月31日に還付しました。
こちらについても所得税徴収高計算書を提出するのでしょうか?
もしくは、本来の給料日(12月分は給料も所得税も0)と還付金を支払った日が12月31日で同じなため、①の質問の12月所得税徴収高計算書を合算して提出するのでしょうか?

お手すきの際によろしくお願いいたします。

税理士の回答

そのため所得高計算書の全ての欄は0円となるような状況だと思います。

この場合は、12月分の所得税徴収高計算書は必要なのでしょうか?


必要です。
税務署は、年間で管理しています。
0円で出してください。

もし必要であった場合、給料が支払われていないため、棒給・給料等の日付を書く欄は書かずに、右の税額欄の合計額に0と記入すれば良いのでしょうか?

そうです。
給料も0円としてください。

②の質問
年末調整を実施して、年調年税額が0となり差引超過額分の数万円を還付
金として12月31日に還付しました。
こちらについても所得税徴収高計算書を提出するのでしょうか?


そうなります。
還付の申告書を税務署にもしてください。
面倒ですので、税務署に行って、行ったほうが良いでしょう。

もしくは、本来の給料日(12月分は給料も所得税も0)と還付金を支払った日が12月31日で同じなため、①の質問の12月所得税徴収高計算書を合算して提出するのでしょうか?

合算の意味が分かりませんが、
12月中の出来事は、通常1枚で行います。

本投稿は、2025年01月02日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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