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水商売の源泉徴収の計算方法について

スナック経営をしています。
女の子に支払う給料の源泉徴収について質問です。

(給料総額-月の日数×5,000円)という計算式の給料総額が
「月の日数×5000円」の金額を下回る場合、引ける源泉徴収が無いのですが、
この場合は何も引かずに渡す流れになりますでしょうか?

どなたかご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

「給料総額-月の日数×5,000円」が0以下の場合は、所得税の源泉徴収額は0円となるため、何も引かずにそのまま支払う形になります。ただし、支払う金額が税務上の「給与」として扱われる場合は、毎月の支払明細に源泉徴収がない旨を記載し、適切に記録を残すことが重要です。

ご回答ありがとうございます。
であれば「給料総額-月の日数×5,000円」が0以下の月に徴収していた源泉徴収は、
返還すべきでしょうか?

確定申告で精算していただくのはいかがでしょうか。

本投稿は、2025年01月05日 20時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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