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フリーランスを外注として依頼した際の源泉徴収について

起業して2年目です。マーケティングのプロジェクトとして個人事業主に外注として依頼し、プロジェクトが完了しました。

報酬の内訳は、報酬+消費税10%の合計(100万円以下)を支払いました。

1. この際、源泉徴収税が発生しますか?
2. 支払調書の作成は必要でしょうか?

ご存知の方、ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

報酬の対象が原稿料、講演料、デザイン料など特定の業務であれば、所得税(源泉徴収税)の控除が必要です。ただし、マーケティングのプロジェクト報酬がこれらに該当しない場合、源泉徴収の義務はありません。
支払調書の作成は、個人事業主への支払い総額が年間50万円を超える場合に作成義務があります(2023年以降義務化)。税務署への提出は不要ですが、受け取った側に提供する必要があります。

ご丁寧な回答ありがとうございます。

こちらのプロジェクトでは、「年間50万円以上、100万円以下」に該当します。
支払調書には源泉徴収税を書く欄がありますが、「ゼロ」円と記入し、個人事業主へ提供してもよいのでしょうか?お手数ですが、ご回答よろしくお願いいたします。

はい、源泉徴収税が発生しない場合でも、支払調書の該当欄に「0円」と記載して問題ありません。その際、以下のポイントを守って対応してください:

支払調書の作成と提供
 年間50万円以上の支払いがあるため、支払調書を作成し、源泉徴収税がない場合は「0円」と記載して個人事業主に提供してください。

内容の正確な記載
 支払金額、消費税額、源泉徴収税額(0円)、事業主の氏名・住所などを正確に記載してください。

税務署への提出義務はなし
 2023年以降、年間50万円以上支払った場合は受領者への提供が義務化されていますが、税務署への提出は不要です。

相手方への説明
 必要に応じて、「源泉徴収税が発生しない理由」を相手方に簡単に説明しておくと、誤解を防げます。

本投稿は、2025年01月07日 19時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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