年末調整で定額減税により過納金が出た時の処理について
源泉所得税の納期の特例を受けている事業者です。
2024年に行われる定額減税により、年末調整で過納額が発生し、翌年1月の納付額から引ききれない見込みになりました。翌年以降2ヶ月間は従業員から預かる源泉所得税から処理してよいとのことですが、4ヶ月目で処理完了になりそうなので年末調整過納額還付請求の手続きを行わずやりたいのですが、それでも大丈夫でしょうか。
可能であればその際の仕訳も教えていただきたいです。
納付書には0円として摘要欄に年末調整過納額●●円(引ききれない金額)を記載して、法定調書と一緒に送付しても大丈夫でしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

増井誠剛
ご質問ありがとうございます。定額減税により年末調整で発生した過納額は、翌年1月の源泉所得税納付額から控除し、引ききれない場合は基本的には翌月以降2ヶ月間で控除可能とされています。4ヶ月目で完了する見込みであれば、過納額還付請求を行わず、控除で対応して問題ありません。
納付書の記載:納付額は「0円」とし、摘要欄には**「年末調整過納額○○円を当月納付分より控除」**と記載します。法定調書合計表にも控除後の納付額を正確に記載し、摘要欄に控除の内容を明記してください。
仕訳例:
1月(控除時)
借方:預り金(源泉所得税) ○○円
貸方:未払金(年末調整過納額) ○○円
納付額が0円の場合
借方:未払金(年末調整過納額) ○○円
貸方:現金預金 ○○円(0円の場合は不要)
結論として、4ヶ月以内に処理が完了する場合は還付請求の必要はなく、正確な記載と管理で適切に対応できます。不安があれば税務署への確認をおすすめします。
増井先生、お忙しい中ご回答ありがとうございました。すごくわかりやすい丁寧な説明でした。

増井誠剛
お力添えできたようで何よりです。
また何かご不明点やお困りごとがございましたらお声がけください。
本投稿は、2025年01月09日 06時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。