源泉徴収税額の支払いは2月でもいいのか
年末調整の還付金を1月20日(12月分給与)に従業員に振り込みます。本来であれば1月10日(過ぎてしまいました...)に年末調整後の源泉徴収税額を納付すると思うのですが、2月10日でも良いのでしょうか。現状、不足税額はなく、超過税額のみ発生しています。来月以降、延滞税など発生するのでしょうか。
税理士の回答

納期限から遅れて納税した時は、納付税額や遅延した期間により延滞税や不納付加算税がかかる可能性があります。
なお、従業員の年末調整の還付金の振込日にかかわらず、1月10日納付分に超過額を控除して納めるのが正しい処理となります。
2月10日での超過額の控除は1月の際に超過額が残った場合になります。いずれにしても、1月10日に納付が間に合わなかったのであれば、正しく超過額を控除したうえで納税したほうが、延滞税や加算税も少額(場合によっては課税にならない)可能性が高くなります。
実際に還付していないのに1月10日納付分で超過額を控除するとおかしなことにならないのでしょうか。(納付書が令和6年12月分のため)

>実際に還付していないのに1月10日納付分で超過額を控除するとおかしなことにならないのでしょうか。(納付書が令和6年12月分のため)
⇒ おかしなことにはなりませんので大丈夫です。
年末調整は12月最後の給与等で行うことになっている(※)ため、12月分に超過額や不足額を記載します。
納付書への記載は、あくまでも「超過額」と「不足額」のため、実際の還付の日とはとなります。
※実際の「年末調整の計算」が、最後の給与後・・・1月に入ってから・・・になっていたとしても、本来は「12月最後の給与等で行う」ことになっています。
また、仮に既に還付をしたとしても、還付金額が12月分の納付額に充当しきれなかった時には翌月以降に繰り越して納付額に充当することからも、実際に本人たちへ還付日(月)と納付書(月分)は一致しなくとも大丈夫です。
貴重なアドバイス誠にありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
なるべくお早めに12月分(1/10納期限)の納付を完了するようにしてください。
本投稿は、2025年01月11日 00時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。