支払調書について
経理を今年から始めた初心者です。
支払調書を作成中です。講演会を年数回行ってくださった講師への謝金から、その都度引いた源泉徴収額(税務署へは支払済み)と支払調書で一年分まとめた支払金額の源泉徴収額が合わない場合はどのように記載すればいいのでしょうか?
税理士の回答

支払調書において、講師への謝金から引いた源泉徴収額と支払調書でまとめた源泉徴収額が合わない場合は、基本的にはその差額がある理由を明記し、必要な調整を行うことが重要です。具体的には以下のような対応を考えます。
1. 個別支払い時の源泉徴収額が合っているか再確認
講師への謝金ごとに源泉徴収額が正しく計算され、税務署に納付されているかを確認してください。もし、個別支払いで源泉徴収額に誤りがあった場合、その訂正が必要です。
2. 支払調書の源泉徴収額の記載
支払調書には、その年に支払った謝金の合計金額と、その年分の源泉徴収額を記載します。もし、個別支払いでの源泉徴収額と支払調書の源泉徴収額に差異がある場合は、調整額を記載する必要が出てきます。源泉徴収額の合計が間違っている場合は、訂正を行い、再度税務署に提出する必要があります。
3. 源泉徴収額の差異がある場合の対応方法
源泉徴収額に差異があった場合、その差額について税務署への支払いが完了していることを確認し、支払調書に記載する際に、差異が生じた理由を説明するメモや添付資料を準備しておくとよいでしょう。
まとめると、年末に集計した支払調書の源泉徴収額と実際の源泉徴収額が一致しない場合、税務署への納付状況を確認し、必要な修正や説明を行うことが大切です。
早速のご返答ありがとうございます。
私の言葉足らずで申し訳ありません。もう一度質問させてください。
例えば、一回の謝金が5000円、源泉徴収510円×2回の場合、源泉徴収額は1020円
支払調書の支払金額が10000円、源泉徴収額が1021円と1円差ができてしまいます。
このような場合どのようにしたらよいですか?
お忙しい中申し訳ありません。よろしくお願いします。

結論としましては、個別支払の合計が正しいです。
本投稿は、2025年01月13日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。