特別代理人選任申立による支払い報酬額に関する法定調書への記載について
お世話になります。
昨年特別代理人選任申立を行い、特別代理人に選任される弁護士先生の報酬となる保管金を、裁判所に納付いたしました。
当該保管金につきお伺いしたいのですが、弁護士報酬として法定調書へ記載する必要はございますでしょうか?
また、法定調書へ記載の必要があり、報酬額が5万円以上かつ当該弁護士先生が法人ではなく個人である場合、支払調書の提出義務があるとの認識でよろしいでしょうか?
お手数ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

増井誠剛
ご質問の特別代理人の弁護士報酬に関する法定調書の記載義務について、パターン別に整理してお答えいたします。
1. 裁判所に保管金を納付した場合
裁判所が弁護士先生に報酬を支払う形式で処理される場合、納付者であるご相談者様は直接の支払者ではないため、原則として法定調書の記載義務は発生しません。
ただし、詳細な取り扱いについては管轄の税務署または裁判所に確認されることをお勧めします。
2. 弁護士先生に直接報酬を支払った場合
直接支払った場合には、以下の条件を満たす場合に支払調書の提出義務が生じます。
報酬額が5万円以上である。
弁護士先生が法人ではなく個人である。
この場合、支払調書を作成し、翌年の1月末日までに税務署へ提出する必要があります。
3. 裁判所を経由したが、実質的に弁護士報酬とみなされる場合
保管金が弁護士報酬として処理され、かつご相談者様が支払者とみなされる可能性がある場合、支払調書の提出義務が発生することがあります。
この場合、裁判所や税務署に確認し、正確な取り扱いを確認してください。
ご不明点や追加のご相談がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。
税理士法人CROSSROAD
増井先生
ご教示いただきありがとうございます。
本件に関しましては、裁判所に保管金を納付したケースとなります。
ご回答の「3.裁判所を経由したが実質的に弁護士報酬とみなされる場合」に該当する可能性は
無いとは言い切れないと存じますので、裁判所または税務署に確認いたします。
どのように対応すべきか困っておりましたので、ご回答いただき大変ありがとうございました。

増井誠剛
お力添えできたようで何よりです。
また何かご不明点やお困りごとがございましたらお声がけください。
本投稿は、2025年01月15日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。