旅費の源泉徴収について
一般社団法人です。
旅費に対する源泉徴収についてお教えください。
1.当法人の役員向けの旅費規程では,旅費は役員が立て替えた実費を支払うこととしております。外部講師に講演を依頼した際も旅費規程を準用してお支払いしますが,源泉徴収しています。
私は源泉徴収することが法的に正しいと認識していますが,旅費規程の支給対象に外部講師も入れておけば役員同様非課税になるという方もいます。
どのような取り扱いが正しいのでしょうか。
2.1の場合,外部講師の方の手取りが実際に支払われた額を下回るので,毎回心苦しく思っています。
講師の方に法人宛の領収書を出していただければ非課税になると思うのですが,近距離の鉄道や路線バスを利用する場合は現実的ではありません。
講師の方が負担された分をお渡しする良い方法はないものでしょうか。
3.当法人が共催(名前だけ)となっているシンポジウムに,パネラーとして当法人の会員(役員,委員ではない)を派遣する際,当法人から旅費を支払場合は源泉徴収の対象になりますでしょうか。派遣は理事会でされたものです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

平塚充孝
1.旅費規程を整備しても源泉徴収は必要です。
2.税務上必要なことは先方も認識されているでしょう。
3.なりません。
本投稿は、2025年01月19日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。