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従業員のいない個人事業主のデザイン料の源泉徴収について

現在、個人事業主として開業届を出し、従業員を雇っていない状態で、デザイン料について質問です。
チラシやロゴデザインを作る際、知り合いの得意な(個人事業主でない)子に頼み
2月に10万(デザイン料)
9月に15万(看板作成費)
を現金でお支払いしました。

自分も知り合いの子も知識がなく、今になってデザイン料は次月10日までに"源泉徴収"の納付が必要と知りました。
しかし、従業員のいない個人事業主は源泉徴収しなくても良いとも書いてあり混乱しています。

この場合、知り合いの子は副業の収入として25万で申請したらいいのか、または自分が今から税務署へ納付しに行けばいいのでしょうか?

税理士の回答

個人事業主が従業員を雇っていない場合、原則としてデザイン料の支払いに源泉徴収は不要です。ご質問者様の場合、支払先が個人事業主ではないため、源泉徴収の必要はありません。支払ったデザイン料は経費として計上できます。一方、デザイン料を受け取った知り合いの方は、雑所得として確定申告が必要です。年間の雑所得が20万円を超える場合は確定申告が必要で、20万円以下でも住民税の申告は必要です。もし支払先が個人事業主で、デザイン料が「報酬・料金」に該当する場合は、源泉徴収が必要になります。

ご回答ありがとうございます。
もう一つ質問なのですが、支払先が個人事業主ではなくフリーランスだった場合は源泉徴収が必要になるのでしょうか?
知り合いの子は当時無職だった為どの会社にも所属しておりませんでした。

その場合は、源泉徴収が、必要となります。

ありがとうございます
早めに税務署へいってみます

本投稿は、2025年01月31日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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