法人化前のアルバイト雇用と源泉徴収関係につきまして
平成27年8月11日に合同会社を設立しました。
法人化前日の8月10日に、アルバイトを雇用しました。雇用契約書は8月12日からになっています。
しかし、8月10日に個人としてアルバイト代金を支払いました。1000円です。
1.この場合、源泉徴収はどのようになるのでしょうか
2.分類では甲類になります。(正業があります)
会社設立間もなく、分からずに困っています。
ご指導をお願い申し上げます。
税理士の回答

守屋直之
2.分類では甲類になります。(正業があります)
→他で働いているのであれば乙欄になると思います。
扶養控除申告書は今年他で提出されていますか。
提出されていれば乙欄。されていなければ甲欄になります。
1.この場合、源泉徴収はどのようになるのでしょうか
→継続雇用ではないこと・乙欄前提で説明します。
もう1,000円支払ったわけですから、これはあくまでも
源泉天引き後でなければなりません。
よってこのあたりの税率は3.063%ですから支払額1,000円を
割り戻します。
1,000円÷(1-3.063%)≒1,031円
が総支給額になります。
よって31円を給与支払月の翌月10日に税務署へ納税します。
そして年末に源泉徴収票を発行してください。
正しくはないかもしれませんが、
1,000円程度の話であって
今回一回限りの話であれば
個人的にはポケットマネーから出しておしまいという選択肢もありと考えます。
あとこまかいことは、実際頼むことになる税理士さんに伺ってください。
いろいろ教えていただけると思います。
本投稿は、2015年08月22日 13時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。