専従者給料 源泉徴収
青色事業専従者給与の源泉徴収税額の計算について質問です。
妻を専従者にした場合。
毎月の源泉徴収額は
給与から社会保険料控除として国民年金、特別徴収分の住民税額を差し引いた金額をもとに源泉徴収税額表から算出税額を出せばいいのでしょうか?
それとも給与として計上している金額から算出するのでしょうか?
税理士の回答

給与から社会保険料控除として国民年金、特別徴収分の住民税額を差し引いた金額をもとに源泉徴収税額表から算出税額を出せばいいのでしょうか?
⇒ 国民年金はいわゆる普通徴収で奥様が支払うものと考えます。
また、住民税は「社会保険料」ではありませんので差し引くことはできません。
そこで、専従者給与の額をそのまま税額表に当てはめることになります。
大変わかりやすくご回答いただき
ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てれば幸いです。
本投稿は、2025年02月25日 03時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。