支払調書(演劇の出演料)は必要なのでしょうか?
演劇の出演料3万円に対して、源泉税を納付しました。
演奏家の方に支払調書を渡そうと思いますが、
①税務署には支払調書を提出する必要はあるのでしょうか
②マイナンバー記載の欄がありますが、聞き出すことができません
③演奏家本人の方にだけ、マイナンバー記載なしの支払調書をお渡しすることではもんだいがあるのでしょうか。
税理士の回答

藤本寛之
①1年間の支払金額の合計が5万円以下の場合、税務署への提出は不要です。
②取引に支障が出る場合、住所と氏名を確認しておけばマイナンバーを無理にお聞きする必要はありません。
③マイナンバーは税務署に提出する支払調書に必要なので、ご本人に渡す支払調書にはマイナンバーの記載は不要です。
本投稿は、2018年04月06日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。