源泉所得税について
個人事業主をやっています。
従業員がおり
7月に源泉所得税を納付したのですが、
12月の年末調整で還付になりました。
還付分は従業員に返したのですが、
7月に国に納めた分があるので私の方がマイナスになっているように思うのですが、
これは還付申請などできるのでしょうか
税理士の回答

年末調整により算出された「年末調整超過額」は、1月の納付分(7~12月の給与の源泉所得税)に充当した後、残額がある場合は1月以降の給与の源泉所得税などに充当します。
※従業員に先に「還付」しているときは、給与の支払時に従業員から源泉所得税を預かりますが、7月に納税する際にその分を充当(控除)して納付しますので、一旦は預り金がマイナスになりますが順次マイナスはなくなります。
なお、「2カ月を超えても過納額が有るとき(充当できないと見込まれるとき)」には、「年末調整過納額還付請求書」を提出し、税務署から還付を受けることができます。
ただし、この請求書は「従業員本人」に還付する形をとっていますので事業主が受け取るときには、「委任状」も提出する必要があります。
国税庁HPから説明と様式が掲載されている箇所を添付します https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_55.htm
本投稿は、2025年03月06日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。