源泉徴収額を多く納付してしまった場合について
個人事業主をやっております。
今年の1月から弟を専従者として雇っております。
扶養控除申告書を提出してもらったにも関わらず
1月と2月の源泉徴収額を、源泉徴収税額表の乙欄に該当する金額を納付してしまいました。
その場合、3月から正しい源泉徴収額を納付し、
払いすぎた額は年末調整で調整する形でよろしいでしょうか?
ご確認よろしくお願い致します。
税理士の回答

増井誠剛
はい、その対応で問題ありません。専従者で扶養控除申告書を提出済であれば、本来は甲欄適用となります。1~2月分について乙欄で納付してしまった場合でも、3月以降は正しく甲欄で源泉徴収を行い、年末調整にて過納分を調整すれば大丈夫です。過去分を更正して取り戻す手続き(源泉所得税の還付請求)もありますが、実務上は年末調整での調整が一般的です。重要なのは、扶養控除申告書の提出日がいつか。もし1月以前の提出なら、1~2月も本来は甲欄であり、調整の正当性もより強く主張できます。
ご回答ありがとうございます!
とても助かりました。
本投稿は、2025年03月19日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。