漫画アシスタント、源泉徴収について
青色申告で開業届を出している漫画家です。
この度アシスタントを一名雇う方になりました。
日給一万、週2日の予定で月8万は超えます。
税務者に確認して給与扱いになることは理解しましたが
・必要な手続きは給与支払事務所の開設届だけでしょうか?
・例えば給与が10万の場合、×10.21%で10,210円を引いた額を相手に振り込む、翌月10日までに10,210円を税務署に支払うという形で合ってますか?
・源泉徴収票、支払い調書等は作成すべきですか?
また、これらはどのタイミングで作成するものですか?
税理士の回答
ご回答します。
給与支払の際の手続きは、下記のようになりますので、ご参考にしてください。
①源泉徴収
給与から所得税を差し引くのですが、その金額は10.21%ではなく、下記のリンクから確認する税額になります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2024/02.htm
月額で支払うときは月額表、日払いの時は日額表で計算します。
②税務署への手続き
下記の届け出が必要です。
・給与支払事務所の開設届
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
③源泉所得税の納税
源泉所得税の納税は、給与支払月の翌月10日期限で納税することが原則です。
しかし、②の「源泉~納期の特例の承認」の申請書を提出することで、
・1月~6月分 7月10日期限
・7月~12月分 1月20日期限
とすることができます。
この特例は、承認申請書を提出した翌月から効力が発生しますので、申請書は最初の給与支払いの前月までに提出しなければなりません。
④年末調整
給与の支払者は、毎年12月に年末調整をしなければなりません。
詳細手続きは下記をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
年末調整が完了した後に、源泉徴収票を作成し、交付します。
支払調書は給与の場合は作成しません。
⑤労働保険
常勤、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業者は、労働保険の加入が義務付けられています。
加入後は、給与から雇用保険の天引きが必要であり、年に1回労働保険の申告が必要です。
労働保険とは、【雇用保険】と【労災保険】がセットになったものです。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/tokusetusaito/about.html
⑥給与明細の作成
毎月給与支払するときは、給与明細を作成し、労働者に交付しなければなりません。
以上、ご参考にしてください。
本投稿は、2025年04月15日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。