源泉所得税について
外国人コーチ(スペイン国籍)に報酬を払います。4月19日までは外国からのオンライン指導、4月20日からは日本での直接指導になります。住まいは当社がアパートを借上げし、報酬から実費を天引きします。雇用契約は1年間で継続ありです。
4月の報酬に対する源泉所得税は日本での指導分を対象にすればよいでしょうか?また、住まいがあることから、税率は10.21%でよいでしょうか?
税理士の回答

増井誠剛
スペイン国籍の外国人コーチに支払う4月分の報酬について、4月19日までは国外からのオンライン指導であるため、原則として国外源泉所得に該当し、日本での課税対象とはなりません。一方、4月20日以降は日本国内において直接指導を行い、当社が住居を提供していることから、当該日以降の報酬は国内源泉所得として、源泉徴収の対象となります。また、居住実態が認められるため、税率は10.21%(居住者扱い)にて差し支えないものと考えられます。年末時点での居住性の再確認も必要となりますので、慎重な対応が望まれます。
ご回答頂きましてありがとうございました。年末時点での確認も漏らさずに処理するようにいたします。
本投稿は、2025年04月24日 06時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。