委員謝金について
・委員の謝金について
様々なホームページを見てると、雑所得として扱っているところと給与所得として扱っているところがあり、よく解らないのですが、どのようにして線引きしているのでしょうか。
・委員の旅費の源泉徴収について
外部の方に旅費や宿泊費のみ支払う場合についてもいろいろ調べてみました。しかし、サイトによってはチケットなど現物支給でない限り源泉徴収するという回答と、必要経費としてみなせるので源泉徴収の必要がないという回答がありどちらが正しいのかよく解っておりません。こちらについても回答いただけると幸いです。
税理士の回答

こんにちは。
まず雇用関係がある場合は給与所得になります。
一般社団法人等団体の会員(構成員)に役員報酬として支払う場合も給与所得になります。
当該「委員」がその組織の構成員ではなく、第三者を任命して謝金として支払う場合は雑所得になるかと思います。
線引きは雇用の有無や組織内の人員か第三者かという点にあると思います。
旅費については、そもそも行っていただく業務が源泉徴収が必要な報酬・料金(詳しくは国税庁HPのタックスアンサーNo.2792をご参照ください)でなければ源泉徴収する必要はないと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
迅速な御回答ありがとうございます。
旅費について追加で質問をさせていただきたいのですが、
委員会に民間の方を呼ぶのであれば、謝金と共に旅費を支払うため、
報酬に当たるというのは分かります。ただ、例えば公務員の方を呼ぶ場合は、
職務のため謝金は支給せず、交通費のみを支給することになると思います。
公務員は副業禁止であるのに、交通費を報酬と扱うのには若干違和感がありますが、
このような場合も報酬として扱い、源泉徴収の必要があるのでしょうか。
また、もし源泉徴収した交通費を確定申告で必要経費で還付とするには、
領収書のみで良いのでしょうか。
長くなってしまって申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

結論から言えば旅費を実費弁償するような場合は源泉徴収の必要はないと思います。
あくまで源泉徴収が必要となるのは原稿料や講演料等の報酬・料金の一部ですし、旅費のみを支給ということであれば源泉徴収の必要はないと思います。
なお、無償で講演に来てもらい、交通費を実費弁償するような場合は役務提供の対価といえないと思いますので、報酬には当てはまらないと思います。
相手が来てくれる際に立て替え払いした交通費の精算というような位置づけではないでしょうか。
つまり、相手方からは交通費についての領収書と引き換えに同額の金銭を渡すなり、そもそも無償であるならば切符の手配を当方で行うなど、概算払い以外のやり方がいいように思います。
この点、公務員の方に同様のケースはどのようにされているか聞いてみられるといいと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
丁寧な御回答ありがとうございます。
疑問内容が解消されまして、とても助かりました。
本投稿は、2018年04月19日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。