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ダンサー 代講をお願いした場合の源泉徴収について

現在、個人事業主でダンサーをしております。

個人で生徒を集めて、ダンスレッスンを週に一度行っているのですが、現在しばらくの間そのレッスンを代講の先生(他の先生)にお任せしております。

お任せしている先生も個人事業主のダンサーさんで、確定申告等はご自身でされている方です。

例えば、1レッスンの報酬を4,000円(税込)×月4回でお願いすることとして、報酬を月末に4回分まとめてお支払する場合、源泉徴収後の金額でお支払するべきでしょうか?

また、源泉徴収が必要な場合、自身での帳簿にはどのように仕訳を記入すればよいかご教授いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

源泉徴収が必要な支払いは報酬・料金等と呼ばれ、
原稿料、デザイン料、士業報酬等が所得税法で定められています。
講師の報酬はこの報酬・料金等に含まれ、源泉徴収の対象となります。

但し貴殿が源泉徴収義務者でなければ、源泉徴収は不要です。
貴殿が従業員に給与の支払いをしている場合は、源泉徴収義務者となります。

源泉徴収する場合は源泉徴収後の金額で支払います。

外注費 16,000 / 預り金 1,633
         / 現金預金 14,367


◆ご参考
・源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

・源泉徴収義務者とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm

ご回答ありがとうございます。

従業員を常時雇っている訳ではなく、個人で開催する(講師も自分で行う)レッスンを月に4回行っており、普段はそこで生徒様よりいただくお金は売上(スタジオ代は経費)として記録しております。

今回体調面の問題で一時的に他の先生に代講としてレッスンをお願いすることとなりました。
給与としての支払いではなく、お互い個人事業主でありあくまでも一時的な業務委託としてお願いし報酬としてのお支払いとなるため、支払い時に源泉徴収をしてからお支払いをするべきかを悩みました。

普段給与の支払いもありませんし、今回一時的にお願いしているだけなので、自分は源泉徴収義務者ではないという認識で間違いないでしょうか。

また、その場合は16,000円を外注費として仕訳をしてよろしいのでしょうか?

重ねての質問となり恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

上記国税庁HPに、
『個人が、新たに給与の支払を始めて、源泉徴収義務者となる場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を、給与支払事務所等を開設してから1か月以内に提出することになっています。』
と記載があります。
よって、今まで給与の支払が一度もなく、給与支払事務所等の開設届出書を税務署へ提出していなければ、源泉徴収義務者でないという認識で大丈夫です。
外注費はいずれにしても16,000円ですが、源泉徴収不要であれば、支払額も満額の16,000円となります。

ご丁寧にありがとうございます。

今回の事例ですと源泉徴収の必要はなく、代講をお願いしている先生へは満額支払う、という形で問題なさそうですね。

早期に解決ができてよかったです。
ありがとうございました。

本投稿は、2025年06月05日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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