個人事業主の源泉徴収について
初めて個人事業主(免税)として仕事を受けることになりました。
請求書発行にあたり、源泉徴収についてわからないことがあるので教えていただきたいです。
請求内容の項目は
制作費(全体の企画とクイズを制作する費用)
デザイン費(ビジュアルなどをデザインする費用)
LINE設定費(クイズで使用するLINEを登録設定する費用)
印刷する費用(パンフレット等を印刷して納品する費用)
ロケハン費用(開催地に行って、イベントができるように現地を調査する費用と交通費)
です。
デザインについては源泉徴収の対象となるかと思いますが
それ以外の項目も源泉徴収の金額の対象となりますでしょうか?それともどこか一部だけが源泉徴収の対象でしょうか?
ちなみに全体で費用が100万を超えます。
全体が対象の場合100万以上の金額で計算をしますが、
一部が源泉徴収の対象であった場合も100万超えの金額で計算するものでしょうか?
それとも対象となる額だけで、計算してよいでしょうか?
※ちなみに消費税は免税のため、請求書には消費税相当額としてわけて記載をする予定です。
大変お手数ですが、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

源泉徴収が必要な支払いは報酬・料金等と呼ばれ、
原稿料、デザイン料、士業報酬等が所得税法で定められています。
ご相談内容にあるデザイン費はこの報酬・料金等に含み、源泉徴収が必要かと思いますが、それ以外は報酬・料金等に含まず、源泉徴収対象外になると考えられます。
デザイン費単体で源泉徴収の計算・100万判定をしてください。
◆ご参考
・報酬・料金等の源泉徴収事務
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2020/pdf/07.pdf
北摂マルニー税理士事務所
丸尾様
迅速にご回答下さいまして大変助かりました。
ではデザイン費とそれ以外でわけて、算出させていただこうと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年06月10日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。