役員報酬を賞与のみにするときの源泉徴収
一人会社を設立するに当たって、報酬について質問です。
役員報酬を受け取ろうと思うのですが、売上が読めず給与ではなく賞与のみ受け取ることにしたいです。
そこで、賞与にかかる税金の天引きについて質問です。源泉徴収で所得税を差し引くと思うのですが、支給月(3月、7月、12月)の翌月の10日に納税をするという形になるのでしょうか。
また、こちらは社労士の範囲になってしまうかもしれませんが、この場合健康保険における標準報酬月額はどのように計算するのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

三浦昂陽
おっしゃる通り、源泉徴収した所得税は原則支給月の翌月10日までに納付する必要があります。(納期の特例を提出している場合は半年に一回納付)
また、賞与の場合は標準賞与額(賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた金額)に保険料率を乗じて計算します。
本投稿は、2025年06月17日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。