非居住者が日本の個人事業主と業務委託契約をした際の源泉徴収について
今年からタイの居住者になる予定のフリーランス(著作権なしのWebライター)です。日本の法人と取引をする機会が多いため、請求時に源泉徴収税(20.42%)を差し引いてもらっています。一方で、依頼主が個人の場合、源泉徴収税の支払が義務化されていないため、応じてもらえないと考えております。個人の場合は源泉徴収税の支払いについてどのような方法で手続きを進めればいいのでしょうか? (手続きをしなければならない場合、オンラインでできるものなのでしょうか?)
税理士の回答
土師弘之
「依頼主が個人の場合、源泉徴収税の支払が義務化されていないため」というところを誤解されているのではないかと思われます。
確かに、家事使用人2人以下の個人については、「居住者」に支払う「報酬」などの支払いについても「源泉徴収」を要しないとされていますが、「非居住者」に対する支払いにかかる源泉徴収については、このような規定がありません。
このため、依頼主が源泉徴収義務者の届け出(「給与支払事務所等開設届」)を行い、源泉徴収して非居住者用の源泉所得税納付書で、納付することになります。
なお、租税条約による所定の手続きを踏めば、減免された税率(15%)により源泉徴収することが可能です(依頼者が法人の場合も同様です)。
ありがとうございました。助かりました。
本投稿は、2025年11月03日 22時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





