士業の方への源泉所得税について
税理士の方から請求書を発行していただきましたが、
源泉所得税の計算が登録免許税や消費税も含めた合計金額で計算されていました。
明細としては報酬と登録免許税、消費税とそれぞれの金額が明確に分かれて記載されております。
明細が分からない場合は合算で計算することもあるようですが、
各金額が明確になっているのに合算で計算されることもあるのでしょうか?
このままの内容で請求書を処理しても良いものなのか、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
機械的に作成して誤ったのかと思いますので、税理士の請求書が誤っていましたら、先方に再発行を依頼されるのが良いかと思います。
本投稿は、2025年11月12日 19時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





