アクロバットの映像作品への出演料の源泉徴収の要否について
フリーランスで仕事をしながら、宙返りなどのアクロバットを趣味でやっております。その関係で、テレビCMやPVなどの出演依頼が来ることがあり、その際の出演料の源泉徴収についてご質問です。
出演料をいただく際は、以下の2つの場合があります。
A:制作会社から直接依頼をいただく場合。出演料も直接制作会社からいただきます。
B:会社経営をしている友人(マネージャー)が制作会社から依頼を受け、友人から私に依頼が来る場合。出演料は友人の会社からいただきます。(制作会社→友人の会社に一度全額が支払われ、マネージャー手数料が差し引かれます)
どちらであっても受け取れる分には構わないのですが、先日、全く別の友人から、アクロバットでの映像作品への出演料は源泉徴収される必要があるのでは?と指摘を受けました。今までは制作会社、友人の会社ともに源泉徴収されたことはありません。調べたところ芸能関係の報酬は源泉徴収対象とありました。他のアクロバットでの出演仲間も出演料で源泉徴収はされたことが無いと言っておりますが、出演料は本来源泉徴収されるものなのでしょうか?また源泉徴収されていない場合に何か問題になるのでしょうか?
教えて頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

5 第204条第1項第5号の報酬・料金
映画、演劇その他芸能又はラジオ放送やテレビジョン放送の出演や演出又は企画の報酬・料金
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htm
に該当する場合には、本来、源泉が必要ですね。
ただ、これは支払う側の義務であり、貰う側では、源泉されていなくても全く問題ありません。
確定申告の際に、源泉されているものを、事実上の前払税金として算出された税額から控除して残額を納付、或いは還付を受けるだけですから。
他方、支払う側は、源泉納付がもれているため顕在化すればペナルティを受けます。ただ、それは支払う側の自己責任で、貰う側が気にされることはありません。
本投稿は、2018年05月15日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。