[源泉徴収]退職金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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退職金について

12月に退職する社員がいます。
税引き後の金額2800万円の退職金を支払う予定ですが、資金繰りを考え12月に1000万、1月に1000万、2月に800万支払う予定です。
そこで質問ですが、退職所得の源泉徴収票の書き方がわかりません。
令和7年分に1000万、令和8年分に1800万の源泉徴収票をつくるのでしょうか。

退職した年の令和7年分の退職所得で、退職金も税金も一括であげて、支給の未払いってことにしたらダメでしょうか。

また税金の支払いは、都度按分して支払うとあるのですが、1回目で全部引いてほしいとお願いされたのですが、違法になりますか?

税理士の回答

はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。

■源泉徴収
退職所得の源泉徴収は「実際に支給する都度」 行う必要があるため、毎回源泉徴収する必要があります。今回のような要望を受けると、源泉徴収義務違反になると思われます。

■源泉徴収票
源泉徴収票は年度ごとに作成する必要があるため、今回の例でいうと令和7年、令和8年の2枚の退職所得の源泉徴収票を作成することになります。

回答は以上とさせてください!

清水先生ありがとうございます。
では、退職所得の受給に関する申告書も7年分と8年分だすということになるのでしょうか。
記載方法としては、7年分はA欄のみで8年分はB欄以外を記入するのでしょうか。

結論
退職所得の受給に関する申告書は「支給を受ける年ごと」に提出が必要です。→ 本件では 令和7年分と令和8年分の2回提出します。

記載方法は
令和7年分:その年に支給する退職金分について 通常どおりA欄等を記載
令和8年分:令和7年に提出済みであることを前提に、退職手当の続きとして記載(B欄等を使用)
という整理になります。
源泉徴収は各支給時点で行う必要があり、最初の支給時に全額分の税額をまとめて天引きすることは不可です(源泉徴収義務違反)。

理由
退職所得の源泉徴収は 「支払の都度」 行うのが所得税法の原則です。
「退職所得の受給に関する申告書」も、その年に退職手当等の支給を受けるごとに、その年分として提出する扱いです。
年をまたぐ分割払いの場合でも、退職日は1回でも、課税関係と書類は暦年単位で分かれます。
既に前年分で退職所得控除等を使っているため、翌年分は「前回提出済み」を前提とした継続記載(B欄等)」となります。

実務上の整理
令和7年
退職所得の受給に関する申告書:令和7年分を提出
退職所得の源泉徴収票:令和7年分を作成
令和8年
退職所得の受給に関する申告書:令和8年分を提出(前年提出済み前提)
退職所得の源泉徴収票:令和8年分を作成
税額は 各回の支給額に応じて按分計算・都度徴収(一括天引きは不可)。

ありがとうございました。
理由までかいていただき、とてもわかりやすかったです。
書き方については、色んなところのサイトをみても正直正しく書けるのか不安なところがありますが、最悪税務署に指導してもらえるよう取り計らいます。

本投稿は、2025年12月17日 17時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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