四半期ごとに支払うお金(バイト代)の処理について
お世話になります。
不動産の管理会社を設立しました。
これから、管理する不動産の清掃を知人にお願いしようと思っており、
3か月ごとに7万円程度(年間28万円程度)を毎年支払っていく予定です。
その方は、おそらく他に年金収入のみです。
このような状況なのですが、以下の質問について教えてください。
・勘定科目は「雑給」として処理していく予定ですが、よろしいでしょうか。
・外注費ではなく雑給で処理する場合は、契約書等を残しておく必要はないでしょうか?
・源泉徴収および年末調整は必要でしょうか。
・年末調整などが必要であれば、その者から提出してもらう書類は何でしょうか。
・仮に他でパートなどをされていた場合、何か変わることはありますでしょうか。
ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
柴田博壽
賃金が4カ月間支払われない場合、労働基準法第24条の「賃金支払いの5原則」に違反し、刑事罰の対象となる可能性があります。企業は、未払い賃金に加えて遅延損害金の支払いも求められることがあります。
ありがとうございます。
業務委託契約を結び、外注費などで処理する形でしたら、問題ないでしょうか?
柴田博壽
形式ではなく、実態です。
当初のご質問で、他人の方への支払いというような条件でしたが、
「その方は、おそらく他に年金収入のみです。」
という添え書きがあります。聴きようによっては、お身内の方とも取れないこともありません。
質問者様は、『労働基準法第24条に違反し、刑事罰の対象となる可能性がある。』ことをご承知でもお身内ならその心配はいらないとのお考えだったのでしょうか。
形式ではありません。
不動産の管理会社ということですが、お身内で固めた実態が疑われる形態であれば、国税の宝刀である法人税法第132条の発動による「行為計算の否認」を受けないよう税理士さんとも相談の上で活動が必要かと考えます。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2026年01月29日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






