源泉徴収税の仕訳について
現在、1人の漫画家さんから在宅でのアシスタント作業のお仕事をいただいていて、お仕事のあった翌月に報酬を振込みでいただいています。
漫画家さんは税理士の方に依頼をしていて、仕事があった翌月に源泉徴収をした金額を振り込んでくださっているのですが、月ごとの明細等はいただいておらず、源泉徴収票を翌年1月頃に税理士さんのほうから郵送していただいています。
今はマネーフォワードクラウドを使って毎月振り込まれた金額で仕訳をしていますが、源泉徴収税分は1年分の額でまとめて仕訳をしていいものでしょうか?
また、その場合、どのように仕訳をするといいでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
質問者様と漫画家の先生との間に雇用契約がない場合を前提にお答えいたします。
通常、お仕事の依頼を受けて翌月払いになる場合、一時的に入金待ちになるかと思います。
その場合、
売掛金××× 売上×××
事業主貸(源泉徴収税)×××
のように仕訳されます。
その後、源泉徴収後の金額が振り込まれた際に、
普通預金××× 売掛金×××
のように仕訳をすることになります。
マネーフォワードでしたら、事業主貸の勘定科目の補助科目として、あらかじめ源泉徴収所得税が用意されていたかと思いますので、そちらを利用して仕訳をするのが良いでしょう。
お忙しい中回答いただきありがとうございます。
すみません、ちょっと簡潔に書きすぎてしまったようなのでもう少し詳しく書かせていただきます。
雇用契約は特に結んでいませんが、条件等を記した書類はいただきました。
仕訳についてですが、明細等はいただいていないため、各月の源泉徴収前の金額が不明で、各月の源泉徴収税額の入力ができていません。
月末の日付で
売掛金 xxx 売上高xxx
振込日に
普通預金xxx 売掛金xxx
という入力のみを実際に振り込まれた金額でしています。
つまり、既に源泉徴収税を抜いた分の報酬を入力してしまっていて、源泉徴収税額分だけ仕訳帳に入力されていない状態なのです。
この場合、1年分の源泉徴収税額をまとめて入力していいのか、また、どう入力すればいいのか、そもそも全ての入力をやり直さなければいけないのかなどで悩んでおります。
お手数ですがご教授いただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。
質問者様の場合、源泉徴収税額の分だけ売上が過少に計上されている状況になっております。
また、質問者様が収受したのは源泉徴収票ではなく支払調書かと思います。
おそらく支払調書には毎月の源泉徴収税額の内訳が記載されていない状態なのでしょう。
そのような場合には、簡便的な処理として、
事業主貸(源泉徴収所得税の総額)××× 売上×××
と仕訳することで帳尻は合わせられると思われます。
ただし、原則としては毎月の仕訳に源泉徴収所得税を加味する必要がございますのでご留意ください。
ご回答ありがとうございます。
やはり本来は月ごとに金額を出す必要があるのですね。
改めて金額を出せないかもう一度計算してみます。
簡単な仕訳処理についてもご教授いただきありがとうございました。
一応、頂いてるものは源泉徴収票と書いてあり様式も源泉徴収票ですので、源泉徴収票で間違いはないと思います。
給与所得の源泉徴収票と記載されているのですが、この場合はやはり事業所得とはできないでしょうか?
他にも収入があり不明な部分が多いので一度税務署に相談に行ってみようかと思っていますが…
相手方から給与所得の源泉徴収票が交付されている場合には、相手方は質問者様のことを、外注ではなく従業員として処理している可能性が高いです。
もし、実態が給与所得なのであれば事業所得として申告することはできなくなります。
この時期の税務署は大変混雑しておりますので、事前予約が必要になるかと思います。前提条件があやふやなまま相談に行っても何も解決しませんので、まずは相手方に対して、給与なのか外注なのかを確認するようにしてください。
やはりそうなんですね。
一度、漫画家さんに確認してから税務署に行ってみようと思います。
お忙しい中、丁寧にご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。
本投稿は、2026年02月07日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







