税理士ドットコム - [源泉徴収]デザイン料金を含む前受け金の扱いについて - 前受金からご相談者様の報酬を受け取られて問題あ...
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デザイン料金を含む前受け金の扱いについて

個人でデザインの仕事を単発で受けています。
仕事歴も浅くお金の扱いについて知識がないので教えを請いたく相談させていただきます。

先日付き合いのあるクリニックから、数種類のパンフレットや名刺など複数の制作依頼をまとめて引き受けました。いつもはデザインのみ受注するのですが、今回は先方の希望により、パンフレットや名刺の印刷(業者に外注)も私の方で引き受けることとなりました。
それに伴い、先方より「前受け金として15万円」のご提案をいただきました。
実際に制作する件数は今後制作しながら決めていくとのことなので、外注費とデザイン費の最終的な総額は確定していないのですが、とりあえず前受金として15万円の請求書を先方に出して先にまとまったお金をいただき、そこからこちらでデザイン費や外注費にあてていくというご提案でした。
この前受金から、印刷代(外注費)だけでなく私へのデザイン費もいただく場合、デザイン費には源泉徴収が必要かと思いますが、一つ一つのデザイン費に対して請求書を出すわけではないので、源泉徴収の扱いはどのようにすればよいのでしょうか?
または、デザイン費は前受金からいただかず、別個に請求をしたほうが良いのでしょうか?

知識もないためなるべく単純なやりとりにしたいので、前受金をいただかず、制作物一つ一つに対して、その都度デザイン費と外注費を含めた金額の請求書をだそうかとも考えておりますが、どのように進めていくのがベストなのか判断できません。
ピントがずれたことを申しているかもしれませんが、専門の先生のご意見をいただければ幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

前受金からご相談者様の報酬を受け取られて問題ありません。

但し、前受金をもらっていても、いなくても、請求書は出しましょう。
請求書は一枚で良いですが、内容は、外注費などの立替分と、ご相談者様の報酬分にしっかり分け、源泉徴収は、ご相談者の報酬分についてのみ控除します。

源泉徴収の金額は、消費税分が分けて表記されている場合には、消費税を含めないところで計算することができますので、消費税の額は、内いくらでも、別表記でも構いませんので、明記しましょう。

税理士ドットコム退会済み税理士

前受金であれば、源泉徴収は不要と思います。請求書の内容は前受金であることを記載してください。
製作依頼の役務提供の完了・完成物の引渡時に請求書を作成しますが、その際に源泉所得税を記載することとなります。

前受金の場合でも、依頼された制作物が完成して納品する場合には、納品書と請求書を発行し、前受金の精算を行う必要があります。
その際の請求書は、相談者様のデザイン料と、立て替えた外注費とを記載することになりますが、源泉税は相談者様のデザイン料のみが対象になります(その他、消費税を加算する場合には別途消費税も記載します)。
そして、前受金から請求額を差し引いて、差額を精算することになります。

外注の立替金とご自身のデザイン料とを全て前受金から精算するとなると、経理処理も複雑になると思いますので、前受金は外注の立て替え費用だけに使用し、相談者様のデザイン料は別途請求書を発行する方が分かり易いと思います。

また、資金繰りに支障がなければ、制作物一つ一つに対して請求書を発行する形の方が分かり易いと思います。

代官山税理士法人 南吉彦様、アイアンドエス税理士法人土浦事務所 富樫修一様、税理士法人レガート 服部誠様、大変ご丁寧なご回答をありがとうございます。

前受金とは別に納品時に請求書を発行する、という認識が抜け落ちていたことに気づきました。その方法もご教示いただきありがとうございます。
やはりなるべく複雑にならないよう、服部先生にアドバイスいただきましたように、前受金をいただかず一つ一つに対して請求書を発行するやり方で進めさせていただこうと思います。
お忙しい中、ご丁寧かつ的確なご助言をありがとうございました。

本投稿は、2018年05月26日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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