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人手不足の時のみ働いてもらう甲欄適用者の住民税特別徴収義務について

人手不足の時のみ働いてもらう方(給与の発生・支払がない月がある)がいます。定年退職した人などです。
所得税的には甲欄で処理していますが「給与の支払が不定期又は通年の雇用ではない」として住民税の特別徴収はしなくてもよいとなるのでしょうか?
給与の支給実績としては毎月数日とかではなく、人手不足の期間は数か月ほぼフルで働いてもらう一方で人手が足りてない期間は働いてもらう日が数か月全く無いとかです。なので多い時は年間で200万円くらいいきます。過去の実績として12か月常に働いてもらう日があった事はありませんが、状況次第でそうなる可能性はあります。
また特別徴収せず普通徴収でよいとしても給与支払報告書には普通徴収者として記載する必要ありますよね?

税理士の回答

所得税的には甲欄で処理していますが「給与の支払が不定期又は通年の雇用ではない」として住民税の特別徴収はしなくてもよいとなるのでしょうか?

支払う会社は普通徴収にします。安心ください。
給与の支給実績としては毎月数日とかではなく、人手不足の期間は数か月ほぼフルで働いてもらう一方で人手が足りてない期間は働いてもらう日が数か月全く無いとかです。なので多い時は年間で200万円くらいいきます。過去の実績として12か月常に働いてもらう日があった事はありませんが、状況次第でそうなる可能性はあります。

上記でも、毎月通常ない人は、普通徴収にするでしょう。
また特別徴収せず普通徴収でよいとしても給与支払報告書には普通徴収者として記載する必要ありますよね?

上記は、もちろんです。会社が間違うこともあるかもしれません。

本投稿は、2026年03月14日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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