LIVE配信の源泉徴収
個人事業主としてLIVE配信事務所をしています。
業務委託契約を結んで報酬を支払う場合、源泉徴収は必ずしないといけないのでしょうか?
確定申告でクリエイター(配信者)に自ら納税してもらう形でも問題ないのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは、起業専門税理士の林慎太郎と申します。
結論から申し上げますと、LIVE配信事務所において、他の従業員等を雇い給与の支払いがある場合とない場合で取扱いが異なります。
給与支払いがある場合は、LIVE配信事務所は源泉徴収義務者になるため、配信者への報酬から「源泉徴収することが必要」です。
一方で、給与支払者等がいない場合は、配信者への「源泉徴収は不要」で確定申告での処理で問題ありません。
本投稿は、2026年03月19日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






