法人→個人→個人への再委託の支払いについて
映像制作業務を主とするプロデューサー(個人事業主、免税事業者、従業員なし)が、制作会社から発注を受けて個人へ再委託する際の請求や税務について。
制作会社から発注を受け、監督やカメラマンといったスタッフ(個人事業主)や、機材レンタル(法人)へ発注を行います。請求と支払いは、私が制作会社の窓口となり、機材やスタッフの費用をまとめて「制作費一式(明細あり)」として制作会社へ請求します。
例:
プロデューサー人件費20万(私個人の人件費)
監督人件費50万(外部個人スタッフの人件費)
機材費30万(法人へ私から支払い)
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制作費一式100万(制作会社への請求額)
スタッフや機材レンタルは、私個人に対して請求を行います。
①私から制作会社への請求の際、源泉徴収の計算はどのように行いますか?
②私から各スタッフへの支払いの際、源泉徴収は行いますか?
③そもそもこの受け方だと、私の売上額が上がってしまい、税務上不利益になりますか?
税理士の回答
髙畑智子
①私から制作会社への請求の際、源泉徴収の計算はどのように行いますか?
源泉徴収は給与の支払いや士業等に対する支払いの際に発生します。
質問者の方の受け取るお金が上記に該当する場合は、支払者が源泉徴収を預かって支払うことになります。
②私から各スタッフへの支払いの際、源泉徴収は行いますか?
各スタッフの受け取るお金が上記に書いた給与または士業等に該当する場合は、質問者の方が源泉徴収をして納付することになります。
③そもそもこの受け方だと、私の売上額が上がってしまい、税務上不利益になりますか?
売上から費用を引いた金額に対して税金がかかるため、税務上不利益は生じないと考えます。
給与以外の源泉徴収の金額は支払額×10.21%になります。
消費税が別記載の場合は、消費税を含まない金額で計算します。
参考までに給与以外で源泉徴収が必要な一覧を添付します。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2018/pdf/07.pdf
本投稿は、2026年04月27日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







